2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そして、その下で、この改正構想、法務省の改正案の中では、適用年齢を旧法と同じく十八歳に引き下げるとか、あるいは旧法と同じく検察官に先議権を与えるとか、あるいは虞犯を否定するとか、そういう、旧法に戻していこうという形になっております。 当時の日弁連も、この構想説明書についてこう言っております。
そして、その下で、この改正構想、法務省の改正案の中では、適用年齢を旧法と同じく十八歳に引き下げるとか、あるいは旧法と同じく検察官に先議権を与えるとか、あるいは虞犯を否定するとか、そういう、旧法に戻していこうという形になっております。 当時の日弁連も、この構想説明書についてこう言っております。
まず最初の質問としては、前回、民法二百九条の文言の改正があって、最後ちょっと中途半端になってしまったものですから、今日はそこを明確にさせていただこうと思いまして質問させていただきたいんですけれども、その前提として、旧法は「隣人」という言葉がある。
次に、民法の方の規定をお聞きしますが、二百九条には、かつては「隣人」というのが旧法にあったんですけれども、今回の改正においては、「居住者」に変更されたわけですよね。これは、隣人から居住者に変えたというのはやはり意味があると思うんですけれども、どういう趣旨でこの文言が変わったんでしょうか。
だから、今はないはずのデジタル庁が現行法の旧法の方に出てくるんですよ、ないのに。 これ読み解けますか、皆さん。だから私は、最初に基本法とデジタル庁の設置を本国会でやると言うんだったら分かりますと言ったんですよ。 大体、私なぜこれを問題にしたかというと、重要法案と言われるものは、私はできるだけ新旧対照表も読むようにしています。
ついては、総務省から、これは私たちが作ってきた法律ですから総務省に聞くものではありませんが、今日は政府参考人の皆様に質問するという機会を与えていただいていますので、この法律が成立をした暁にはこの法律を所管する立場から、自立の促進という旧法の考え方と新法の持続的発展の支援という考え方、この関係について御答弁をお願いします。
○小林(茂)委員 土地を、単に保有するというものから、活用するものに転換をしていこうというのが今回の法律の基本理念であると思うんですが、であるならば、旧法は既に地価を抑制するという役割を終えております。新たに全く新しい法律を制定した方がいいのではないかとこのたび思うんですが、いかがでしょうか。
この肥料取締法については、昭和二十五年に制定されたものでありますが、その前、旧法に遡れば、明治三十二年に制定をされた長い歴史があります。そして、この肥料については、農家の皆さんにとって必要不可欠な農業資材でもあります。時代の要請に応じて改正がなされてきたところでありますけれども、今回の改正法案の背景や趣旨、内容について、改めて大臣にお伺いしたいと思います。
それは第四点ですけれども、そうした旧法では曖昧だったものを、特別の不服申立ての制度を第八条に明文化したんですよ。国の機関又は地方公共団体等が審査請求することができない処分、今回のようなことですよ、又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立て制度を設けることを妨げないものとすると書いてあるんですよ、第八条に。
旧法の行政不服審査法では、第四条の第二項に、「前項ただし書の規定は、同項ただし書の規定により審査請求又は異議申立てをすることができない処分につき、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。」こういう規定なんですよ。 ですから、これでは国や自治体がどうなのかというのがはっきりしないんですよ、実は。旧法の行政不服審査法では。
今御指摘いただきました行政不服審査法の七条二項でございますけれども、国の機関等も一般の私人や事業者と同様の立場で処分を受けた場合には不服申立てができる、これは改正前の旧法の考え方でもございますけれども、この考え方を前提に、一般の私人や事業者が立ち得ないような固有の資格において処分を受けた場合には審査請求をすることができない旨を確認的に規定したものでございます。
旧法から二十年を経て、二〇一八年一月、旧優生保護法の下で行われた強制不妊手術に対する国家賠償請求訴訟が仙台地裁に提訴され、昨年一月の提訴の後、昨年三月に優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟が、尾辻秀久先生を会長、福島みずほ先生を事務局長として、超党派で立ち上げられました。
この従前からお示ししていました一覧表につきましては、旧法に基づいて、監理団体等から御報告があったものを整理させてお示ししていたという経緯がございましたものですから、まず、このような、先ほど御説明したような順序で記載させていただいたものでございます。
この内訳でございますけれども、本人の同意を要しない法四条と法十二条に基づくものが約一万六千五百件、それから、本人の同意のもとに実施する、旧法ですけれども、法三条に基づくものが約八千五百件となっております。 また、都道府県等における優生手術に関する個人記録の保有状況を調査いたしましたけれども、この結果といたしましては、個人が特定できる実人数は五千四百人でございました。
そこで、今、私の方で、現場からぜひ聞いてほしいという御要望は、いわゆる今の賃貸借契約、旧賃貸借契約とあえて呼ばせていただきます、二〇二〇年四月からは新しい法律になるわけでございまして、そこで、現在締結されている賃貸借契約が二〇二〇年四月一日以降の新民法において更新された場合に、連帯保証人の皆様方は果たして極度額を定めた保証をしなきゃいけないのか、それとも旧法のまま、定めないままいけるのかというところをぜひ
したがいまして、このような場合には、やはり旧法が適用されるものと考えられます。 ただ、御指摘のような自動更新条項があって、保証人が何らの異議を述べなかった場合でありましても、例えば、個別の取引の事情の中で、賃貸人と保証人との間で協議をして更新後の保証契約の内容について見直しがされるといったような場合には、実質的には合意更新がされたと評価することができる場合もあり得ると考えられます。
したがいまして、賃貸借契約の合意更新に当たって、改めて保証契約を締結したり、合意によって保証契約を更新したのではなく、保証人が施行日前に締結された保証契約に基づいて合意更新後の賃貸借契約に基づく債務について保証債務を負う、こういう場合には旧法が適用されます。 これに対しまして、新たに保証契約を締結したり保証契約を更新する合意をした場合には、新法が適用ということになろうかと思います。
ですから、これは、農水省の、海面の、漁業権でしたか、あのときに取り消したときには、この行政不服審査法の旧法で、新法は適用されておりませんでした。しかし、今回、国土交通大臣が執行停止をしたときにはこの新法が既に発効されています。効力を持っています。したがって、この新法、五十年ぶりに大改正をした行政不服審査法違反であります。
でも、旧法の体制で働かれている人なのかもしれませんけれども、政務官の下につくられたPTで実態を調査されていると思うんですけれども、現時点において、数字的な部分も含めて分かったことを御報告ください。
大臣は、それは旧法時代のことで、新法になったからといっても基本的には大きく変わっていないと思いますよ。 私は、この技能実習制度で、一番この労働者が不利益な状況があってもそれに対応できないというのは、実はこの技能実習の在留資格が、その実習先が固定されているんですよね。つまり、実習先が固定されてその技能実習の在留資格が出ている。
○政府参考人(和田雅樹君) 御指摘の点は深く受け止めるところでございまして、不当な金銭等を徴収する監理団体等につきましては、適正に、旧法の場合ですと入国管理局による事実の調査等でございますけれども、新法下におきましては、厚生労働省及び外国人技能実習機構と連携いたしまして適切な調査等を行って適切に処理してまいりたいと考えているところでございます。
これは、最初、平野先生からも質問ありましたけれども、いわゆる第一条が民主化、浜のことは浜で決めましょうというのが旧法の理念だったのが、今度はいわゆるトップダウンで、いわゆる任命する総理大臣が農林水産大臣をコントロールし、そして農林水産大臣は都道府県知事に対して様々な予算要求や予算あるいは補助金でコントロールすることも不可能ではない、そして今度は知事が大きな権限を持って浜に立ち向かうということであります
○逢坂委員 先ほど私が例に出した個票は二十九年の旧法のものであるんだと。であるならば、大臣、三十年、ことしももう既に四千名の方が実習先からいなくなっていて、調査もしているわけですから、この半年間の調査結果を出してくださいよ。本当に新法が機能しているのかどうか、それは検証しなきゃならないじゃないですか。それもやらないで、大丈夫です、指導監督しますと。そんなのにわかには信じられませんよ。
そうした取組をしっかりやっていきたいというふうに考えておりますが、他方で、この技能実習制度におきましては、旧法当時、旧制度当時も、結局、統計のとり方によっては若干変わりますが、いずれにせよ、失踪された方というのが数%なわけでございます。
もとより、監理団体の、旧法でいいますと不正行為などもあったわけでございまして、それを適正化するべく、今回の新法において、監理団体の許可制などを取り入れたという経緯はございます。 政務官お話ありましたように、今後、そもそもどのようにして技能実習の実態を把握していくかということにつきましても、また大臣御指示のもと、そして政務官をリーダーとしたプロジェクトチームでさらなる検討を進めてまいります。
ですから、新法の適用下におられる方がこの中にどれだけおられるかというのもまた後で先生から伺いたいところではございますけれども、そうした旧法での皆様の御苦労に対して、我々国会はしっかりと真摯に受けとめて新たな技能実習法をつくり、そして昨年の十一月からこれを施行して、私も法務大臣として真摯に運営しているところでございます。
○和田政府参考人 ただいま申し上げましたのは、昨年十一月に施行されました新法における取組でございまして、先生お尋ねの聴取票に記載されておりますのは旧法におけるものでございます。